A.
海外より日本刀を持ち込む場合は、空港警察に申告し、持込み許可証を発行してもらいます。この『持込み許可証』が発見届書の役目を果たし、後に居住地の教育委員会で鑑定を受け、登録証を交付してもらう手順は、国内で刀が発見された場合と同じです。ただし美術刀剣以外のものは国内へ持ち込めない場合がありますので日本刀以外の外国製の刀剣はむやみに持ち込むのは差し控えたほうがよいでしょう。
A.
海外より日本刀を持ち込む場合は、空港警察に申告し、持込み許可証を発行してもらいます。この『持込み許可証』が発見届書の役目を果たし、後に居住地の教育委員会で鑑定を受け、登録証を交付してもらう手順は、国内で刀が発見された場合と同じです。ただし美術刀剣以外のものは国内へ持ち込めない場合がありますので日本刀以外の外国製の刀剣はむやみに持ち込むのは差し控えたほうがよいでしょう。